相続放棄の手続き

相続放棄申述の手続き

借金やトラブル、田畑など負担になりそうな物事を相続したら、相続放棄をご検討ください。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要なので、話しをしただけでは相続放棄は認められません。

相続を知った時から三ヵ月以内に手続きするという期限もあるので、相続放棄をお考えの際は、狛江司法書士事務所にご相談ください。

3ヵ月を過ぎた相続放棄の手続きについて

相続放棄は「自分が相続人になったことを知った日」から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

被相続人の死亡を知ったのがつい最近

亡くなった人の死亡、または自分が相続人であることをつい最近知った。

このような場合は、原則とおり3ヵ月以内の相続放棄の手続きになります。

家庭裁判所には「死亡」または「自分が相続人」の事実を知った日についての証明をする必要があります。

自分が相続人であることを知っていて、死亡から3ヵ月が過ぎた

通常であれば相続放棄の申述は出来ないことになります。

しかし、3ヵ月以内に相続放棄の申述をしなかった事情が家庭裁判所に認められれば、相続放棄が受理されることもあります。

三ヵ月経過後の相続放棄を多く取り扱っている狛江司法書士事務所にご相談ください。

報酬の目安

相続放棄申述書作成の報酬

手続きの内容
司法書士の報酬(税別)
相続放棄申述書作成
18,000円
上申書作成
15,000円
戸籍収集(第三順位)
50,000円

被相続人の財産を少しでも相続した。または被相続人の債務を相続人として支払った。このような事実があると、当事務所では相続放棄の手続きは出来ません。

03-3488-3353

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相続放棄のよくある質問

遺産分割協議と相続放棄の違い

遺産分割協議は、相続人の立場で相続財産を引き受けないことを決めたものです。

相続放棄は、前提となる「相続人の立場」が無くなることです。

遺産分割協議では、プラスの財産を相続しなくても、借金は相続してしまいます。

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、何も相続しませんが、親族関係によっては相続の順位が変わってしまうことがあります。

相続放棄をすると、相続人でなくなるのですか?

相続放棄をすると、相続財産の関係で「相続人ではない」と扱われます。

これは、遺産や借金などの相続財産の中では「相続人ではない」として扱われるだけで、親族関係が無くなるわけではありませんので、ご安心ください。

相続放棄と保証人の関係

亡くなった人の相続人が、亡くなった人のアパートや借金の保証人になっている場合は、相続放棄をすれば相続人としての支払い義務は免れますが、保証人の立場は残るため、支払いの義務が発生する可能性はあります。

3ヵ月過ぎた相続放棄の手続きについて

死亡日から3ヵ月過ぎた相続放棄の手続きには、どのようにして死亡を知ったのかを説明する必要があります。

例えば郵便で死亡のお知らせなどが届いたら、封筒と手紙等がこの説明する書類となります。

死亡を知りながら3ヵ月を過ぎてから相続放棄の手続きをする場合は、どうして手続きが遅くなったのか(なぜ今になって手続きするのか)を説明する必要があります。

相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出したら終わりますか?

相続放棄の手続きをすると、家庭裁判所から「照会」という質問書が届きます。

こちらの「照会」に期日内に回答をして家庭裁判所に返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きますので、これで完了となります。