遺言書は、自筆で作成をする自筆証書遺言と、公証人に作成を依頼する公正証書遺言の2種類があります。
どちらの手続きでも、遺言書には大切な考え方があります。
遺言書は家族に残すものと思われていますが、実際は銀行や法務局など他人に見せて手続きをするものです。そのため家族にしか分からない内容や、複雑な内容で記載されると手続きが出来なくなる可能性があります。
不動産は法務局で登録している「地番」「家屋番号」で特定します。「住所」「自宅」などで記載されても法務局ではどの不動産か特定できないので手続きできません。
その他にも気を付けるポイントがありますので、狛江司法書士事務所にご相談ください。
遺言書を手書きした自筆証書遺言は、遺言を残した人の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
検認手続きが必要な際は、狛江司法書士事務所にご相談ください。
遺言書は終活やエンディングノートで紹介されることから、死の間近に用意するようなイメージがありますが、元気なうちに書いておいた方が安心できます。
特に、子供のいない人は相続関係が複雑になることが多いのと、結婚している場合は配偶者が自宅の全部を相続できなくなることもあるので、50歳位で配偶者お互いに全部の財産を相続させる遺言書を書いておくことをお勧めします。
遺言書に記載した財産も、今まで通り使うことが出来ます。
遺言書に株券や不動産を記載しても、株や不動産を売却することは出来ます。現金や預貯金も今まで通り使うことが出来ます。
遺言を残した人が死亡した後に、残った財産が遺言書のとおりに分配されるので、死亡時に無い財産は相続されないだけです。
不動産でも預貯金現金や株券でも、全部の相続先が遺言書に記載されている場合なら遺言書に記載された通りに相続されます。
しかし、財産が特定されている(例:〇〇の不動産、〇〇銀行の預貯金など)場合は、遺言書に記載されていない財産は、相続人の遺産分割協議で相続先が決まります。
各財産をそれぞれに相続させる内容を記載した後の一番最後に「その他全ての財産は、〇〇に相続させる。」と記載すれば、遺言書を作成した後に取得した財産も遺言書とおりに相続されます。
配偶者に財産を相続させるけど、もしも配偶者が自分より先に死亡した場合は別の人に相続させるという内容の遺言書も作成できます。
公正証書遺言は遺言に記載する財産の額で公証人の報酬が決まります。
また、財産を何人かに相続させる場合は、その人数ごとに報酬が加算されるので、値段は高くなります。
自筆証書遺言は自分で作成するので、費用はほぼかかりません。
しかし、公正証書遺言は元裁判官等の公証人が作成するので、相続人が困ることはほぼありません。
自分で作成する遺言書の場合は、記載内容や作成方法によって遺言書として使用できない場合もあります。
費用はかかりますが、公正証書遺言の方が相続人が困ることは少なくなります。